「プランネル契約者が死亡したときの残債は誰が負担するの?」
プランネルでは20歳から85歳まで申し込めるフリーローン300を提供しています。
高齢者でも申し込みしやすい商品ではありますが、もし契約者が死亡したときの返済は誰が行うのか気になる場合があるでしょう。
そこで今回は、プランネル契約者が死亡したときの返済義務を中心に解説していきます。
債務の相続例や対処法が気になる方もご参考ください。
プランネル契約者が死亡したときの返済義務は誰にある?
プランネル契約者が死亡し、相続が発生したときの返済義務は原則として相続人へと引き継がれます。
返済義務を引き継いだ相続人は、プランネルへ返済しないといけません。
基本的にカードローンやフリーローンなどの契約者には「期限の利益」が認められています。
期限の利益とは、返済期日までに返済できる権利のことです。
期限の利益により契約者は契約内容に従い、分割での返済ができます。
しかし、契約条項で定められている理由に該当し、期限の利益を喪失したときは残債の一括返済を求められる可能性大です。
プランネル フリーローン300の契約条項には「相続を開始すると期限の利益を喪失する」といった内容の記載はありません。
契約条項上、相続を開始したからといって直ちにプランネルから一括返済を求められる心配は少ないでしょう。
プランネル契約者が死亡したときの債務の相続例
プランネル契約者の死亡により相続が発生した場合、相続人の順位が大きく関わってきます。
【相続人の順位】
優先順位 | 故人との続柄 |
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子ども(子どもが死亡している場合は直系卑属の孫など) |
第2順位 | 父母(父母が死亡している場合は直系尊属の祖父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪) |
子ども・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上の場合、それぞれ均等に相続するのが原則です。
2分の1や3分の2などの相続割合は、相続人によって異なる場合があります。
次からは、下記のパターンで債務の相続例を解説していきましょう。
【債務の相続例】
- 配偶者と子ども1人で相続する場合
- 配偶者と父母2人で相続する場合
- 配偶者と兄弟姉妹4人で相続する場合
- 配偶者のみで相続する場合
配偶者と子ども1人で相続する場合
配偶者と子ども1人が相続人だった場合、それぞれの相続割合は下記のとおりです。
【配偶者と子ども1人での相続割合】
相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 2分の1 |
子ども1人 | 2分の1 |
プランネルの残債が100万円だった場合、配偶者に50万円、子ども1人に50万円の返済義務が引き継がれる計算です。
配偶者と父母2人で相続する場合
配偶者と父母2人が相続人だったときの相続割合は下記をご覧ください。
【配偶者と父母2人での相続割合】
相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 3分の2 |
父母2人 | 父:6分の1 母:6分の1 |
プランネルの残債が90万円だった場合、配偶者に60万円、父に15万円、母に15万円の返済義務が引き継がれます。
配偶者と兄弟姉妹4人で相続する場合
配偶者と兄弟姉妹4人で相続する場合の相続割合は下記のとおりです。
【配偶者と兄弟姉妹4人での相続割合】
相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹4人 | 兄:16分の1 弟:16分の1 姉:16分の1 妹:16分の1 |
プランネルの残債が100万円だった場合、配偶者に75万円の返済義務が引き継がれます。
兄弟姉妹4人は1人につき、6万2,500円の返済義務です。
配偶者のみで相続する場合
相続人が配偶者のみだった場合、すべての遺産を相続します。
離婚している場合を除き、別居している配偶者であっても相続は可能です。
プランネルの残債が10万円でも100万円でも1人の配偶者に返済義務が引き継がれます。
プランネル契約者の死亡後、残債の返済が難しいときの対処法
死亡したプランネル契約者の残債が多いほど、相続人が少ないほど、相続後の返済負担が重くなる場合があります。
残債の返済が難しいときに行えるのが下記の対処法です。
【2つの対処法】
- 債務引受を行う
- 家庭裁判所に相続放棄を申述する
債務引受を行う
故人が残した遺言などを除き、相続人間との話し合いにより遺産の分割が可能です。
相続人間との話し合いを遺産分割協議と言います。
話し合いにより合意した内容は、遺産分割協議書と呼ばれる書面で残すのが基本です。
遺産分割協議書には残債の返済を引き受ける人も記載できます。
たとえば妻・長男・次女の3人が相続人だった場合、長男1人で残債の返済を引き受けるといった内容です。
妻・次女には資力がないが、長男には十分な資力がある場合、有効な対処法となるでしょう。
ただし、相続人以外には効力がありません。
資力の少ない人へ返済の義務を引き継がせたくないときは、債権者であるプランネルとも話し合いをするとよいでしょう。
プランネルからの同意のうえで免責的債務引受が成立すれば、十分な資力がある人へ返済義務を集中させられます。
家庭裁判所に相続放棄を申述する
プランネルと話し合いをしても、必ず免責的債務引受に同意するといった保証はありません。
免責的債務引受が難しいときに有効なのが、相続放棄するといった対処法です。
相続放棄により現金や預貯金、有価証券などプラスの遺産は相続できませんが、返済義務も引き継がれません。
プラスの遺産より残債のほうが大幅に多いときは、相続放棄を検討するとよいでしょう。
原則として相続放棄は、故人の最終的な住所地を管轄とする家庭裁判所に申述します。
ただし、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないといけません。
一部の例外を除き、3ヶ月以上過ぎてしまうと相続放棄できなくなります。
相続放棄したいときは早めの行動が大切です。
その他、原則として遺産分割協議後だと相続放棄ができない点にも注意しましょう。
プランネル契約者の死亡に関するよくある質問
相続の相談はどこで受付していますか?
相続の法律に関する相談は、弁護士といった専門家で受付しています。
相続税に関する内容は、税理士に相談するとよいでしょう。
専門家の事務所によっては30分の初回相談が無料です。
その他、市役所でも相続の無料相談が受けられる場合があります。
プランネルに団体信用生命保険付きの商品はありますか?
プランネルで提供している商品はフリーローン300のみです。
フリーローン300には住宅ローンのような団体信用生命保険は付いていません。
プランネルではありませんが、オリックス銀行カードローンではガン保障特約付きプランへ加入できます。
ガン診断の確定時、または死亡・高度障害時に保険金を受け取れる団体信用生命保険です。
受け取れた保険金を残債の返済へと回せます。
相続した借金を放置するとどうなりますか?
相続した借金を放置すると、最終的には強制執行まで進む可能性があります。
強制執行は裁判所が財産を差し押さえるための手続きです。
残債の返済が難しいときは、早めに相続放棄したほうがよいでしょう。
相続放棄後、返済義務は次の順位の相続人へと移ります。
後で険悪にならないように、他の相続人への連絡は取っておくのが望ましいです。
プランネル契約者の死亡まとめ
プランネル契約者が死亡し、相続が発生した場合、基本的には相続人が残債を返済しないといけません。
現金や預貯金などプラスの遺産が多いときは、相続しても返済しやすいです。
プラスの遺産より残債のほうが大幅に多いときは、相続放棄するといった対処法が有効です。
資力がない人へ返済義務を引き継がせないための免責的債務引受にプランネルが同意しないときも、相続放棄を検討するとよいでしょう。
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